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日本スポーツ振興センター 災害給付制度について

本校では、学校の管理下での生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。この制度は、学校の管理下において生徒が災害にあった場合、その医療費や見舞金の給付を行うもので、国、学校及び保護者の三者の負担によって成り立っています。なお、この制度は、日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的給付制度です。

給付の対象となる場合

次の1~3の条件すべてにあてはまること。

  1. 「学校の管理下」(注1)で発生した災害であること。
  2. 医療保険が適用される治療であること。
  3. 医療費の総額が5,000円以上かかったとき(医療保険の適用により医療機関の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき)

 (注1) 「学校の管理下」の範囲

  • 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(各教科、体育祭等)
  • 学校の教育計画に基づく課外指導中を受けている場合(部活動・移動教室等)
  • 休憩時間、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合(始業前、昼休み等)
  • 通常の経路及び方法により通学する場合(登下校中)
  • その他これらに準ずる場合として文部科学省で定める場合(寮生活等)

※海外遠征中の部活動のケガはこの範囲には該当しません。

給付の種類

  1. 医療費
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などで、医師の診察を受けた場合に、医療保険並の療養に要する費用の4割相当額が支給されます。初診から治癒までの医療費総額が5,000円以上(医療保険を利用して支払額が1,500円以上)の場合が給付の対象となります。
  2. 障害見舞金
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などが治った後に、障害が残った場合に、障害の程度に応じて給付されます。
  3. 死亡見舞金
    学校の管理下の事由により死亡した場合に、その状況に応じて給付されます。

給付基準

  1. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  3. 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
  4. 他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行いません。
  5. 高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰、その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。
  6. 高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。

手続き方法

下記の提出書類について、医療機関等で証明等をもらい、保健室へ提出してください。

  1. 医療等の状況・・・治療を受けた医療機関に提出して下さい。1カ月に1枚必要です。 
  2. 調剤報酬明細書・・・院外薬局から調剤を受けた場合に提出してください。1カ月に1枚必要です。
  3. 治療用装具・生血明細書・・・治療用装具を利用したときは上半分に医療機関の証明をもらい、下半分に必要事項を保護者が記入し、領収書のコピーを添えて保健室へ提出してください。
  4. 高額療養状況の届・・・1カ月の点数が7,000点を超える場合に必ず必要です。また、事業所での証明や所得課税証明書が必要になる場合もあります。

以上の書類はすべて保健室へ提出してください。提出された書類は月ごとにまとめて日本スポーツ振興センターへ送り、審査・認定された後、給付金を校納金振替口座へ振り込みます。
※ 書類の提出から給付までには2~3ヶ月かかります。また、審査により不支給になる場合もあります。

様式ダウンロード

医療等の状況 (病院用)
医療等の状況 (整骨院用)
調剤報酬明細書
治療用装具・生血明細書
高額療養状況の届
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学校問い合わせ:保健室
災害共済給付制度全般に関しては、
独立行政法人日本スポーツ振興センター 福岡支所(電話092-738-8725)へ 

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